日本国憲法は無効!!① 有効論通説・八月革命説は理論破綻している!!
日本国憲法は無効!!① 占領下の主権が回復していない状況下で、憲法改正できるはずがない!! 通説である八月革命説は、理論破綻している!! ハーグ陸戦条約違反!!
日本国憲法の改正について、最近議論が活発になってきています。
しかし、本当は、石原維新共同代表が言われるように、日本国憲法は、無効であり、破棄すべきものだと思います。そう思う根拠・学説について、僭越ですが、ご紹介させていただきたいと思います。
それでは、まず、通説をご紹介します。
通説は、「八月革命説」といわれるものです。
以下、ウィキペディアからです。
『 「八月革命説」 八月革命説(はちがつかくめいせつ)とは、1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾により、主権の所在が天皇から国民に移行し、日本国憲法は新たに主権者となった国民が制定したと考える学説のこと。主権の所在の移行を、法的な意味での革命と解することから、八月革命説と称される。憲法学者・宮沢俊義により提唱された。 八月革命説に対する批判 八月革命説は、説明に法的な擬制を用い、「革命」というセンセーショナルな語を含むため、発表の当初から様々な批判を受けた。 一番の批判点は、そもそもポツダム宣言やバーンズ回答は国民主権の要求を含むのかという点にある。 また、仮にそのような内容を含むとしても、多分に政治的な要求、又はせいぜい国際法上の義務を負ったに過ぎず、主権の所在が移行したとまでは言えないのではないかとの反論である。 戦時国際法によればポツダム宣言の条項は、占領軍の撤退条件として例示されているものであり、また国際条約の締結をもって憲法の根幹が変更される(革命)と見なす場合、憲法に対する国際法の優越という別の問題が発生する。またハーグ陸戦条約附属書43条との整合性が問題になる。さらに占領政策下における国民主権という、実態や事実にあわない法理になっているのではないか、との論である。 ポツダム宣言の受諾当時、日本政府に天皇主権から国民主権に変わったという認識はなく、ポツダム宣言受諾以後も明治憲法は維持され、それが1946年11月3日公布の日本国憲法へと改正され、翌5月3日の施行にまで至ると解すべきではないか(憲法改正説)との論もある。これらの見解に対する明確な反論は過去になく、八月革命説は長く通説としての立場を占めているのであるが、八月革命説はあくまで主権の移行に関する法的な説明をするための法理であって、事実経過に関する説明をするための見解ではないし、日本国憲法の成立の経緯に正当性を与えること目的としたものでもない。これ以外にも異なる見解は多数提出されているが、八月革命説に替わり得るまでの有力説の登場には至っていない。 』
この説は、占領下での憲法改正という批判をかわすため、革命という意味不明の概念を持ち出し、革命によって憲法が自動的に変わったとしました。
しかし、革命後に占領されているというのは実におかしなことで、つまり日本で革命など起きていないということです。
革命というのは、そもそも市民革命などのことをいうのでしょうが、日本でそんなことは起きていません。天皇制も今なお支持されていて健在であり、だいたい、もともと日本には大日本帝国憲法という当時最先端の憲法があり、民主主義もあったのですから、革命など起きる必要など全くなかったのです。
したがって現在この説は、急速に支持されなくなってきています。その証拠に、最高裁は、この説をとっくに捨てていて、「承認説(追認説)」をとっていると無効論急先鋒、倉山満先生はおっしゃっています。
承認説とは、本来日本国憲法は無効だが、70年以上使ってきているので、有効にしましょうという説です。しかし、70年で、有効にしてしまうというのも、また納得できません。
このように、有効論には、有力な学説が無いのです。それは当たり前で、占領下で憲法改正ができるという法理論が、存在しないからです。
だいたい、有効論の根本的な間違いは、外国人が 原案を起草しているという点です。
外国人が、他の国の憲法の起草をしてもいいのでしょうか?
これは明らかに国際法違反だと思います。完全な内政干渉です。許されるはずがありません。日本の左翼学者の方々は、この辺のところを、まったく無視しています。
憲法改正論議も良いのですが、無効論も勉強すべきだと思います。本当は無効化するのが一番なのですが、実際に実行することは難しいと思います。しかし、勉強することは自体は必要だと思います。国体法との関連もあるからです。
日本国憲法の改正について、最近議論が活発になってきています。
しかし、本当は、石原維新共同代表が言われるように、日本国憲法は、無効であり、破棄すべきものだと思います。そう思う根拠・学説について、僭越ですが、ご紹介させていただきたいと思います。
それでは、まず、通説をご紹介します。
通説は、「八月革命説」といわれるものです。
以下、ウィキペディアからです。
『 「八月革命説」 八月革命説(はちがつかくめいせつ)とは、1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾により、主権の所在が天皇から国民に移行し、日本国憲法は新たに主権者となった国民が制定したと考える学説のこと。主権の所在の移行を、法的な意味での革命と解することから、八月革命説と称される。憲法学者・宮沢俊義により提唱された。 八月革命説に対する批判 八月革命説は、説明に法的な擬制を用い、「革命」というセンセーショナルな語を含むため、発表の当初から様々な批判を受けた。 一番の批判点は、そもそもポツダム宣言やバーンズ回答は国民主権の要求を含むのかという点にある。 また、仮にそのような内容を含むとしても、多分に政治的な要求、又はせいぜい国際法上の義務を負ったに過ぎず、主権の所在が移行したとまでは言えないのではないかとの反論である。 戦時国際法によればポツダム宣言の条項は、占領軍の撤退条件として例示されているものであり、また国際条約の締結をもって憲法の根幹が変更される(革命)と見なす場合、憲法に対する国際法の優越という別の問題が発生する。またハーグ陸戦条約附属書43条との整合性が問題になる。さらに占領政策下における国民主権という、実態や事実にあわない法理になっているのではないか、との論である。 ポツダム宣言の受諾当時、日本政府に天皇主権から国民主権に変わったという認識はなく、ポツダム宣言受諾以後も明治憲法は維持され、それが1946年11月3日公布の日本国憲法へと改正され、翌5月3日の施行にまで至ると解すべきではないか(憲法改正説)との論もある。これらの見解に対する明確な反論は過去になく、八月革命説は長く通説としての立場を占めているのであるが、八月革命説はあくまで主権の移行に関する法的な説明をするための法理であって、事実経過に関する説明をするための見解ではないし、日本国憲法の成立の経緯に正当性を与えること目的としたものでもない。これ以外にも異なる見解は多数提出されているが、八月革命説に替わり得るまでの有力説の登場には至っていない。 』
この説は、占領下での憲法改正という批判をかわすため、革命という意味不明の概念を持ち出し、革命によって憲法が自動的に変わったとしました。
しかし、革命後に占領されているというのは実におかしなことで、つまり日本で革命など起きていないということです。
革命というのは、そもそも市民革命などのことをいうのでしょうが、日本でそんなことは起きていません。天皇制も今なお支持されていて健在であり、だいたい、もともと日本には大日本帝国憲法という当時最先端の憲法があり、民主主義もあったのですから、革命など起きる必要など全くなかったのです。
したがって現在この説は、急速に支持されなくなってきています。その証拠に、最高裁は、この説をとっくに捨てていて、「承認説(追認説)」をとっていると無効論急先鋒、倉山満先生はおっしゃっています。
承認説とは、本来日本国憲法は無効だが、70年以上使ってきているので、有効にしましょうという説です。しかし、70年で、有効にしてしまうというのも、また納得できません。
このように、有効論には、有力な学説が無いのです。それは当たり前で、占領下で憲法改正ができるという法理論が、存在しないからです。
だいたい、有効論の根本的な間違いは、外国人が 原案を起草しているという点です。
外国人が、他の国の憲法の起草をしてもいいのでしょうか?
これは明らかに国際法違反だと思います。完全な内政干渉です。許されるはずがありません。日本の左翼学者の方々は、この辺のところを、まったく無視しています。
憲法改正論議も良いのですが、無効論も勉強すべきだと思います。本当は無効化するのが一番なのですが、実際に実行することは難しいと思います。しかし、勉強することは自体は必要だと思います。国体法との関連もあるからです。