日本国憲法は、無効!!② 自衛隊は、憲法違反!! 国防軍、軍備増強、核武装のために、憲法の無効化を!! 天皇は、単なる象徴ではなく、元首、君主、国王である!!

 近代憲法学では、自衛隊は、憲法違反であるということで、決着が着いています。このことは、各資格試験などにも出題されますので、公務員、弁護士、裁判官、検事、司法書士など、少し高度な憲法を勉強したことのある人であれば、みんな知っています。ただ、政治家やマスコミの方たちは、あまり良くご存知ないようですが。

 集団的自衛権の問題もありますが、自衛隊を合法化するためにも、解釈改憲、憲法改正ではなく、憲法を無効化したほうが話が早いと思います。自国を守る自衛権について、多大な制約を設けるなど、こんな平和ボケしたような話をしているのは、世界中で日本だけだと思います。

 そもそも国には、国民を守る義務があるので、自衛戦力を持たないと、不作為違法で、それこそ憲法違反だと思います。

 そこで、僭越ではありますが、すこし、憲法9条に関する学説について、お話させていただきたいと思います。

 「日本国憲法第9条 第1項    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  第2項  前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。」 

 9条の「戦争放棄(平和主義)」に関する学説は、大きく分けて3説あります。

・1項全面放棄説(峻別不能説)・1項2項全面放棄説(遂行不能説)(通説)・限定放棄説(政府解釈)です。

   したがって、憲法学と、政府解釈には、齟齬があります。 政府解釈は、憲法学会からは、支持されていません。憲法学者の8割以上のかたは、自衛隊が憲法違反であることを認めています。つまり、政府解釈・限定放棄説は、憲法学者からすると、2割以下の支持率しかなく、さらに自衛隊による集団的自衛権ともなると、おそらく数パーセントの支持率しかないことになります。日本という国は、そこのところをあれこれと神学論争的に論議しているということになります。まったく世界が見たら、あきれかえって、日本は平和ボケしているときっと思われると思います。原発事故のとき想定外という言葉が多様されましたが、有事の際も、想定外という言葉を多用するつもりでしょうか?

 実は、安倍首相は、憲法について大変お詳しいかたで、上記のことは、とてもよくご承知なのですが、なかなか改正、あるいは、無効化できないので、頭を痛めているのだと思います。自衛隊は、もともと憲法違反なのですが、しかし、解釈改憲は、まずいと思います。

 話が逸れましたが、通説によりますと、自衛隊は、憲法違反ということになります。

    通説では、まず、第1項で「侵略戦争」が、放棄されます。 戦争には、侵略戦争、自衛戦争がありますが、第1項で侵略戦争が放棄されます。

 次に第2項で「自衛戦争」も放棄されます。第1項の目的を達するために、 戦力を保持しなければ、 結果的に自衛戦争も遂行できないということになるからです。 芦田修正として、有名な、第2項の冒頭部、「前項の目的を達するため」があるので、 反論として、ここの意味は、 前項の目的を達成するためには、 すなわち、侵略戦争をするためには、戦力を保持しないという意味であって、 自衛戦争のためには、戦力を保持出来るのだ、という限定放棄説が出てきます。しかし、 通説ではそのようには解釈しません。 前項の目的を達成させるために、一切の戦力を保持しない、持っていないのであるから、結果として、自衛戦争もできなくなるとします。

 つまり、第2項は、 とにかく、無条件の戦力不保持を宣言しているのであって、 「前項の目的を達するため」という前置きが付いたところで、その意味にまったく変化はなく、自衛戦争のためになら戦力を保持しても良い、という意味にはならないとするのです。

 要するに、芦田修正の冒頭部をどう読むかということになってくるのですが、通説は、「前項の目的を達するため」と文章どおり読み(文理解釈)、政府解釈は、「前項の目的を達するためには」と限定的に読むのです(限定解釈)。   

  私は、やはり通説の方が、正しいと思います。 この第2項の条文から、自衛戦争のためになら戦力を保持しても構わないと言っているようには受け取れません。むしろ、通説が言うように、第1項のために、一切の戦力を放棄する結果、戦力を完全に放棄するので、一切の戦争はできず、自衛戦争をも放棄するということを宣言しているのだと思います。つまり、徹底した平和主義と非武装主義を宣言しているのです。

 それでは、「自衛権」は無いのかといいますと、通説では、自衛権はあるとします。 しかし、戦力は一切放棄しているので、 結果として、 「自衛権」とは、投石や棒切れなどを持った民衆蜂起か、あるいは警察や海上保安庁による警察力などでしかないということになります。民衆蜂起や警察力は、自衛権の範囲内であり、戦力には該当しないという解釈です。したがって、1項2項を合わせて、戦争は全面的に放棄されることとなり、戦力不保持により、自衛隊は、憲法違反に当たる、ということになるのです。 

 この学説論争について詳しくは、ウィキペディアをご覧になると参考になると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第9条 

 私も今の憲法では、この通説を支持せざるをえません。が、しかし、これで国民の安全を保持できるでしょうか。 できるはずがありません。ですから、私は、憲法を無効化すべきと考えるのです。


追記

  前の知恵ノートで、現行憲法が無効であるということについて根拠を挙げさせていただきましたが、もう一度重要論点について書かせていただきたいと思います。

 まず、とにかく、占領下で、憲法改正はできないということです。 このことについては、ハーグ陸戦条約に違反しますし、 何より、こんなことは国際常識であって、 慣習国際法に違反します。 どんなに良い憲法ができても、占領下では、無効です。 国民の自主憲法制定権が、担保されていないからです。 独裁者がどんなに善良な人であったとしても、 国民主権の民主主義では、独裁は許されないのと同じです。そんなことを許せば、民主主義の自殺です。 どんなに善良な国が占領していたとしても、占領下では、国の主権が回復しておらず、民主主義が完全には保証されていないので、憲法改正など、全くのナンセンスであって、議会や国王が承認しても全く意味をなさず、 無効です。  たとえ、その国の議会が議決してもです。天皇陛下が承認してもです。 こんなことは、国際常識です。 

 「フランス1946年憲法」 

 第94条にも、  

 「本土の全部もしくは一部が外国軍隊によって占領されている場合は、いかなる改正手続も、着手され、または遂行されることはできない。」

   と規定されています。  占領が解かれてから、国民の承認を得るか、きちんとした自主憲法を制定しなければ、憲法として認められません。

  それにです。自衛戦争まで放棄する国、憲法などありえるでしょうか?国は、第9条で、戦力を放棄しておきながら、有事の際、国民の安全を守れるのでしょうか?守れるはずがありません。 これでは、第13条の国が国民の生命を守る義務、すなわち、国民の幸福追求権に違反します。

 また、もっと大きな概念、自然法からいっても、違法だと思います。最近、この自然法違反という概念が、有力視されてきているようです。人間には、自然権というものがあります。この概念から、すべての自由権、平等権といった基本的人権、また法の精神、法治主義、民主主義という概念が派生してきたわけです。そうすると国家というものを考えた場合、国家には、国民を守るという義務があるわけです。したがって、国家は国民を守るために、ある程度の自衛戦力を保持する義務があるわけです。ところがそれをまったく保持しないということは、国家としての機能を有しないことになります。国家が戦力をすべて放棄するということは、国民を守る義務を放棄したことになり、そのような行為は、絶対的に無効であって、不作為の自然法違反だと思います。(近年、他国に守ってもらえばよい、という意見がでてきているようです。しかし、これも理論上はありえますが、実際には、不可能だと思います。なぜなら、他国の人が日本を守るために命がけで戦ってくださっているのに、日本人が後方支援だけで戦わずに見ているだけというのは、いくらなんでもできないからです。ですから、日本の護憲派の人たちは、ほんとうに現実をみていない、戦争に関して考え方が甘いと思います。)

  上記のように、現行憲法は、明らかに矛盾しているのです。これは、当初、アメリカが日本を守るという主旨だったからです。 アメリカは、日本という極東の小さな国に、驚異的な技術力があることに驚愕し、怖れ、このような国に、二度と戦力を保持させることはできないと独断し、戦力を放棄させる憲法を押し付けたのです。 そうして、日本は、アメリカが守るということにしたのです。

 しかし、現代では、その保証は、ありません。 多くの国が核兵器を持つに至った現代では、アメリカが核攻撃を受けてまで、日本を守るという保証はないからです。 自国が核攻撃を受ける危険を犯してまで、日本を守るとは到底考えられません。

  時代は、変わったのです。ここのところを自覚しないと、大変なことになります。前提が崩れているのです。矛盾が生じているのです。 政府は、専守防衛などと言いますが、一発攻撃されてからでは、国民の生命を守ることができないことは明白で、まったくナンセンスです。その一発が、弾道ミサイル、核ミサイルだったら、大変です。明らかに、第13条幸福追求権に違反しています。

  さらにもう一つ、現行憲法には、明らかにおかしな点があります。それは、象徴天皇制です。 天皇は、単なる象徴ではなく、国王、元首、君主です。国王を、象徴と捉えている国は、ほとんどありません。 しかもです。近代憲法学では、日本の元首は、内閣総理大臣であるという説が、通説となっているのです。これはとても認められません。 日本の元首、君主、国王は、天皇です。日本人は、天皇を単なる象徴だとは、思っていません。 したがって、憲法第1条の象徴天皇性は、全くの虚偽です。

  日本も、イギリス、オランダ、ノルウェー、デンマーク、スペイン、カンボジア、タイなどと同じように、立憲君主制を確立すべきです。

   現行憲法には、矛盾点がたくさんあります。ですから、現行憲法は、速やかに無効化すべきです。 

  速やかに憲法を無効化して、さらに、  事前に用意しておいて、 自由主義、民主主義の新自主憲法に瞬時に切り替えるべきだと考えます。法律論による理由付は、事情変更の原則などで可能だと思います。 

  そうして、我が国は、国防軍を保持し、新たに戦力を増強させ、核武装を目指すべきだと思います。

 現在、日本は他国から、おそらく、数千発の弾道ミサイル、長距離巡航ミサイルによって照準を付けられていると思われます。外交ルートで照準を外すように何度お願いしても、絶対に外してくれません。こういった状況を、もっと国民はよく知るべきだと思います。  

  ここで、前回も引用させて頂きました、 平成国際大学の高乗教授のご意見をまた引用させていただきたいと思います。今回は、自衛隊に関するご意見です。

 憲法を改めて時代を刷新しよう!新しい憲法をつくる国民会議(=自主憲法制定国民会議)

 憲法第9条・自衛権・自衛隊 保守派による自衛隊違憲・改正論

 講話日:平成23年2月16日(水)

 高乗正臣先生 平成国際大学大学院教授・憲法学会理事長・当団体参与

  http://www.sin-kenpou.com/workshop/w23-0216.html 

 我が国は、これまで第9条を解釈で補って合憲としてきが、近年、近隣諸国の対日政策の実態からして、もはや解釈で補う限界を越えてきていると思われる。

  したがって、私は、ここで、あえて自衛隊は第9条に違反しているとの声を挙げ、第9条改正を急ぐべきことを、世に訴えたい。 自衛隊違憲論者の左翼憲法学者を中心に約8割は自衛隊を違憲としている。宮沢俊義東大教授の「武力なき自衛権論」はその一つであるが、自衛権は国連憲章の規定により、武力攻撃が発生した場合に発動が許される国家固有の権利であり、武力とは不可分の関係にある。よって「武力なき自衛権」という概念は成り立ちえない。

  この学説に影響されて、「長沼ナイキ第一審判決」で自衛隊違憲判決が出されたが、警察力や外交力、民衆蜂起などで外国の侵略に対抗できるはずがない。そこで、芦田修正(第9条2項の「前項の目的を達するため」)を重視し、第9条1項に「国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」とあることから、自衛戦争のための戦力保持は否定されていないと解釈する合憲説が提起された。

  しかし、この説にも上記の文言にことさら重点を置きすぎている点で問題がある。第2項の「前項の目的」とは第1項の冒頭に掲げられた「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」であって、自衛戦力の保持を否定していないというには少々無理がある。 そもそも戦力を自衛のための戦力と侵略戦争を行うための戦力とに分けるという考え方も採用できない。世界諸国の憲法を見ても「侵略のための戦力を持つ」などという条文はなく、建前上軍事力はすべて「自衛のための戦力」である。 また、政府の公式解釈は、自衛権の根拠を第13条に見出し、陸海空軍等の戦力は保有できないが、自衛隊は戦力に至らない必要最小限度の自衛力であるから合憲である、との学説に影響を受けている。 警察力と戦力の中間に自衛力という概念を設けるものであるが、戦力と自衛力の区別が曖昧で、憲法が保持を禁止している戦力とは自衛のための最小限度を超えるもので、自衛力は戦力に至らないものを指すというのは循環論法である。

  よって「戦力ではない自衛力」という概念は政治的概念としては存在しうるかもしれないが、法律学的には成り立たないし、「集団的自衛権は保有するが行使はできない」などという苦しい解釈に終始している。

  最近の有力説として、自衛権は武力の保持と行使を不可欠とするから、一切の戦力保持を認めない現行憲法は自衛権を放棄したと解する説がある。

  理論的には正しい面もあるが、国家の最低限度の責務は国民の生命・自由・財産の保全であり、その権利たる自衛権を放棄するということは国家であることを放棄しているに等しいという致命的な欠陥がある。

  つまり、今まで述べた第9条の解釈はどれも採用しえない。また、一般的に軍隊とは、外敵の武力攻撃に対して国土・国民を防衛する目的にふさわしい装備を有する実力部隊のことを言い、このような軍隊や有事の際に転化しうる部隊が第9条で保有を禁止される戦力である。 この定義を自衛隊に当てはめると、客観的に戦力に該当するといわざるを得ない。

  現行憲法を解釈する限り、自衛隊を合憲として解釈することはできないということを明らかにし、解釈改憲に逃げることなく、真正面から国民に向かって改憲の是非を問うことが必要である。 7割の国民が何らかの形で自衛隊の必要性を認めていることからも、保守派の側で、自衛隊が今違憲状態である以上、憲法改正すべきである、という論拠を提示することが必要だ。


  投稿者は、憲法無効論者ですので、改正では不十分だと考えますが、素晴らしい見解だと思います。石原日本維新の会代表が言われるように、憲法を無効化して、核武装すべきと考えます。  

  参考になれば幸いです。 

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